2014年07月11日

相続放棄の申立期間について

こんにちわ。

司法書士の中野です。

今回は相続放棄の申し立ての期間についてご説明させて頂きます。

亡くなられた方にプラスの財産よりも多額の借金がある場合、裁判所で相続放棄という手続きを取れば、借金を相続しないで済みます。ただし、財産も相続できないのですが・・・。

この相続放棄を申し立てるには期間があり、亡くなった事を知ったときから3か月内に裁判所に申し立てなければなりません。

しかし、亡くなった後に葬儀等忙しい中で、3ヶ月というのはあっという間に過ぎてしまいます。

そこで、3か月内に借金がどれくらいあるのか調査しきれない等の事情がある場合には、裁判所に申し立てをすれば3ヶ月の期間を伸長することも可能です。

もし、相続放棄を考えてしるのだけれど、財産の調査が間に合わない場合は、この期間の伸長の申し立ての手続きも考えてみてはいかがでしょうか。

相続放棄のお手続きでお困りの方は、是非、横浜市鶴見区の迅速対応司法書士、中野にご連絡下さい。